10万円以上の負担金・掛金の振り込みについて

「本人確認法施行令」が改正され、平成19年1月4日から、10万円を超える 現金での振り込みについては、本人確認書類の提示が必要となります。

・法人の場合は、法人と取引担当者双方の本人確認が必要です。
・法人の本人確認は、作成後6ヶ月以内の登記簿謄本・抄本や  印鑑登録証明書等の提示が必要です。
・金融機関が一度本人確認を行っている顧客について、次回以降の  取引では、本人確認済みの顧客であることを確認できれば、再度の  本人確認は不要です。

詳しくは、金融庁ホームページ をご覧ください。